よくあるご質問・お問い合わせ

Q.

教育委員会等が教科書等を使用して授業(学習)動画を作成して配信したいのですが、可能ですか。

A.

教育委員会等が教科書やデジタル教科書等を使って教材の作成、その配布又は公衆送信を行う場合は、改正著作権法第35条の範囲外となり、原則として著作権者の許諾が必要となります。

そのため、SARTRAS(一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会)ではなく、教科書著作権協会(下記)へ事前に「教科書利用許諾申請書」の提出が必要となります。

一般社団法人 教科書著作権協会

その他の「教科書・デジタル教科書・その他の書籍等の利用許諾申請について」のご質問

  • Q.

    教科書の表紙画像を使いたいのですが。

  • Q.

    研究会で教科書紙面のコピーを配布したいのですが、問題ありませんか。

  • Q.

    授業(学習)動画の作成の際、教科書や教師用指導書の教材等の使用は可能ですか。

  • Q.

    授業(学習)動画の作成の際、指導者用デジタル教科書(教材)の使用は可能ですか。

  • Q.

    作成した授業(学習)動画の配信方法に制約はありますか。

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