Q.
教育委員会等が教科書等を使用して授業(学習)動画を作成して配信したいのですが、可能ですか。
A.
教育委員会等が教科書やデジタル教科書等を使って教材の作成、その配布又は公衆送信を行う場合は、改正著作権法第35条の範囲外となり、原則として著作権者の許諾が必要となります。
そのため、SARTRAS(一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会)ではなく、教科書著作権協会(下記)へ事前に「教科書利用許諾申請書」の提出が必要となります。
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授業(学習)動画の作成の際、教科書や教師用指導書の教材等の使用は可能ですか。
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授業(学習)動画の作成の際、指導者用デジタル教科書(教材)の使用は可能ですか。
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Q.
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問題は解決できましたか?
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