よくあるご質問・お問い合わせ

Q.

作成した授業(学習)動画をケーブルテレビや地域限定のテレビシステム等を使って放送することは可能ですか。

A.

一般の住民が視聴可能なテレビ放送での利用は、著作権者の許諾が必要となります。

改正著作権法第35条が定める「必要と認められる限度」のクラス単位や授業単位までの利用を超える利用となります。ご利用の際は、SARTRAS(一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会)ではなく、教科書著作権協会(下記)へ事前に「教科書利用許諾申請書」の提出を行ってください。

一般社団法人 教科書著作権協会

その他の「教科書・デジタル教科書・その他の書籍等の利用許諾申請について」のご質問

  • Q.

    教科書の表紙画像を使いたいのですが。

  • Q.

    研究会で教科書紙面のコピーを配布したいのですが、問題ありませんか。

  • Q.

    授業(学習)動画の作成の際、教科書や教師用指導書の教材等の使用は可能ですか。

  • Q.

    授業(学習)動画の作成の際、指導者用デジタル教科書(教材)の使用は可能ですか。

  • Q.

    教育委員会等が教科書等を使用して授業(学習)動画を作成して配信したいのですが、可能ですか。

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