教科書等の著作物のご利用について
よくあるご質問をQ&A形式でまとめました。(令和3年9月3日公開)
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Q.
教科書の表紙画像を使いたいのですが。
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Q.
研究会で教科書紙面のコピーを配布したいのですが、問題ありませんか。
改正著作権法第35条の施行により、教員等による公衆送信を伴った著作物の利用は、学校設置者(教育委員会等)が指定管理団体に登録し補償金を支払うことで、無許諾で利用可能になりました(授業目的公衆送信補償金制度)。
オンデマンド型遠隔授業(教師が学習動画を作成し、サーバーにアップロードして児童生徒が自宅等で適宜視聴可能にする)等の活用については、「授業目的公衆送信補償金等管理協会(略称SARTRAS)」(下記リンク)のウェブサイト等でご確認いただき、届け出のうえご利用ください。
なお、対面授業での複製や、同時中継型遠隔授業(教室での対面授業の様子を、同時間に構外の教室や自宅等にいる児童生徒にリアルタイムで送信する)等での使用は、これまで通り無許諾・無償となります。
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Q.
授業(学習)動画の作成の際、教科書や教師用指導書の教材等の使用は可能ですか。
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Q.
授業(学習)動画の作成の際、指導者用デジタル教科書(教材)の使用は可能ですか。
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Q.
教育委員会等が教科書等を使用して授業(学習)動画を作成して配信したいのですが、可能ですか。
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Q.
作成した授業(学習)動画の配信方法に制約はありますか。
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Q.
作成した授業(学習)動画をケーブルテレビや地域限定のテレビシステム等を使って放送することは可能ですか。
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Q.
オンラインで教科書や教材等のデータを児童生徒と共有して授業を進めたいのですが、可能ですか。
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Q.
学校のウェブサイトに、教師用指導書付属CDの音声やワークシート等の教材データを掲載してもよいですか。
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Q.
教科書や教師用指導書付属CDの音声やワークシート等の教材データをコピーして、児童生徒にメールやCD-ROM等で配布することは可能ですか。
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Q.
児童・生徒に配信する自作のワークシートに、教科書の挿絵を使用したいのですが、自由に使うことはできますか。